恐喝・脅迫・美人局(つつもたせ)・脅し・ゆすりの被害の相談・対策

恐喝の被害に関する相談・対策・解決
恐喝とは
恐喝とは、脅迫や暴力を用いることによって、相手を畏怖させて金銭等の財産を交付させる犯罪行為を言います。
どの程度の脅迫行為や暴力行為があれば、刑法で定められた恐喝罪といえるのかという判断基準は非常に難しいのですが、客観的に判断して人が畏怖するであろう言動であり、それらの行為が無ければ、金銭の交付をしないであろう、しなかったであろうとされる程度とされています。
また、恐喝が成立する要件として、怖がらせて相手からお金を取ろうとする意思が必要ですが、この意思が無かったとしても、脅迫行為があれば脅迫罪にあたり、暴力行為があれば暴力罪・傷害罪があてはまる可能性があります。
行為が恐喝にあたるかどうかの判断を求めたり、恐喝行為に対し、加害者を処罰してほしいと考えるのであれば、警察に相談すべきですが、理論上は、行為が恐喝にあたるとしても、現実問題として事件性がないと警察が動くれない可能性は高いようです。恐喝行為にあわないためにある程度の自己防衛の対策が必要になってきます。
まずは、「相手の要求を断る」ことです。当たり前のことですし、それができれば苦労はしません。しかしこれが恐喝行為の被害から身を守るための第一歩です。加害者は誰でも脅すわけではありません。自分より弱い相手を選びます。頼まれたら断れない人かもしれません、弱みを持っている人かもしれません。しかし、いくら脅しても断ることのできる強い人間だと判断すれば、それだけで相手のほうから身を引いていきます。
次に問題を解決するための対処方法として、「証拠をおさえる」ことが重要です。誰が犯人かわからない、どちらが悪いのかわからないという場合、客観的な証拠を残しておくことによって、警察が動いてくれやすくなります。また、証拠を持っていることにより相手が警察には捕まりたくないという抑止力になる可能性もあります。そして証拠をおさえてやろうという姿勢を相手に見せることによって、相手のほうから近づかないようになっていきます。
そして「
相手に弱みを見せない」ことも大切です。相手の弱みにつけこんで、金銭を要求するというケースが多いようですが、弱みを弱みとして相手に見せなければ、何の脅しにもなりません。不倫をしている男性がそのことで脅され金銭を要求されている場合、自分から嫁に言ってしまえば弱みがなくなってしまうように、相手が弱みだと思い込んでいることを否定してしまうだけでも相手の攻めのひとつをつぶすことができます。
対応策はまだあります。とは言っても、それがどうしてもできないから、悩んでしまい、お金を渡してしまうことになるわけです。そのような簡単な話でもありません。当社では、そんな恐喝の被害にあわれた方々の相談を受け、被害の調査により、犯人を特定し、証拠をつかみ、解決に向けてサポートさせていただいています。まずはフリーダイヤルまでご相談ください。


